来年2018年から生活保護の法律が変わる、 このことによって、多くの生活保護者からの悲鳴が上がっている。
生活保護の基準は厚生労働省のページにもはっきりと書かれているように、厳密に決まりがある
下記に厚生労働省で記されている生活保護を受ける条件が下記の4つにあたる
- 資産の活用、貯金、土地、家屋などの資産がある場合は売却して生活に充てる
- 能力の活用、働く能力がある人は、その能力に応じて働く。
- あらゆるものの活用 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用すること
- 扶養義務者の扶養 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けること。
上記の世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます
厚生労働省ページより
まず最初の資産の活用、
こちらは貯金や土地、家がないことが条件でアパートや家を借りて住んでいる場合は問題ありません。
資産と言ってもたくさんあります、 もちろん株や、宝石、高級腕時計なども資産とみられるでしょう、自家用車ですが、これは微妙なところです、 もちろん高額な外国車や一般に高級車と呼ばれる車両を所有の場合は売却して生活費にあてなければならないでしょう。
車を保有してもよいというのは三つほどの条件があるといいます
- 車がないと、買い物もできないなど ものすごい山の中などの田舎に住んでること、 しかし今の日本でどんなところもバスが走っていますからバスで移動できるなら、車の所有は認められません、しかし、一日のバスの回数が少ない、バス停まで遠いというのであれば問題ないと思われます。
- 車を使用しなければならない仕事をしている、これは、仕事をしていれば生活保護が必要ない可能性が高いです、ですがその仕事の賃金が低くて 生活レベルを維持できない場合の人です。 ただ車を乗って、仕事をしてるのであれば、賃金の多いところへ転職なりできると思うので これも可能性は低いのではと思います
- 身体障害があり、病院などにいけない、 しかしこれもバスやタクシーを利用したほうが、車の維持費よりもコストが安くなる場合が多いです。 なので疑問に感じるところです。
そして次に能力の活用ですが、
これは病気や障害なので仕事ができないとの理由です、 これは明らかですが、 どの程度の病気や障害だと仕事ができないのか? 今の会社でも障害者を採用しているところはたくさんあります、 寝たきりの人だけが貰えるのではなく、 精神的な病気などは非常に判断がしにくいです。。
次はあらゆるものの活用、
厚生年金、国民年金、企業年金やその他の手当てをもらっている人は、その金額が調べられて 最低生活費の基準までになるように補助的に保護金が払われます。
例えば最低生活基準が10万円で 年金や手当などで4万円もらってる人は6万円を生活保護費として支払われるとのこと。
そして最後の扶養義務者の扶養
これは少し前にお笑い芸人がかなりの収入があるのに母親の援助を行わなかったということがあり、かなり 厳しくなったという話だが、ただ売れっ子の芸能人だからこのゆな調査が入ったため、 一般の人にも扶養照会という書類が親や兄弟、 3親等以内の親族に送付される書類です、 そして援助ができるのであれば、生活保護を受けられないと言ってますが、 どのように役所がこの基準を行ってるのかは謎です。